2025年4月17日に無人航空機操縦士試験における学科試験の内容が変更されました。
特に、これからドローンの国家資格を取得したいと考えている方にとって非常に重要な内容となります。
この記事では、どのような変更点があるのかを分かりやすく解説します。
主な変更内容について
- 捜索又は救助のための特例適用の明確化
- 第三者及び第三者上空の定義の見直し
- レベル3.5飛行の追記
- 行政処分等基準の追記
- 無線局免許手続規則の一部改正の内容反映
- その他表現の見直し
上記のものが主な変更内容になりますが、これから「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版」を基に簡潔に説明させていただきます。
捜索又は救助のための特例適用の明確化について
これは事故や災害の発生時などに行うドローン操縦においての特例について記載されています。
またこの特例の具体的な適用事例はコチラに記載されています。
教則17ページ <第3章 3.1.2(2)3>
第三者及び第三者上空の定義の見直しについて
これは「第三者」と「第三者上空」について詳しい記載がされています。
特に第三者上空においてはすべて新しく追記された内容なっており、その中でも第三者上空にみなされない条件については注意が必要です。
内容としましては以下のいずれかに該当すると第三者上空とみなされないというものになります。
- 「第三者」が遮蔽物に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合(当該第三者が屋内又は車両等(移動中のものを除く。)の内部にある 場合等。)
- 「第三者」が、移動中の車両等(無人航空機が当該車両等に衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合に限る。)の中にある場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上 でレベル 3.5 飛行に規定される飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行する とき。
ただし、「第三者」が遮蔽物に覆われず、無人航空機の衝突から保護されていない状況になった 場合には、無人航空機が「第三者上空」にあるとみなされる点に留意する必要があります。
教則18ページ <第3章 3.1.2(2)4)a(1)(2)>
レベル3.5飛行の追記について
これは「レベル3.5飛行」の詳細な概要について述べられています。
こちらも大幅に追記されたものになっており、大きく分けて2つの事柄について記載があり、内容としましては以下の通りです。
- レベル3.5飛行の位置づけ
- レベル3.5飛行の実施に求められる安全確保体制等
レベル3.5飛行についてさらにご興味のある方は、当校の記事で詳しく書かれているものがあるのでコチラへお願いします。
教則19~20ページ <第3章 3.1.2(2)4)c>
行政処分等基準の追記について
これは行政処分等について新たに追記されたものになります。
以下の4つの表を基に記載がされており、内容としてもかなり膨大なものになっています。
- 点数表
- 処分等区分表
- 個別事情による加減表
- 過去に処分等を受けている場合の取扱表
教則24~26ページ <第3章 3.1.2(3)5>
無線局免許手続規則の一部改正の内容反映について
これは電波法について追記されたものです。
大まかな内容としては、無線通信システムの説明に陸上移動局(携帯電話4G、5G)の詳細が追加されました。
教則30~32ページ <第3章 3.2.2(1)(4)>
まとめ
今回は学科試験の問題変更点を5つに分けて説明させていただきました。
もちろんその他にも変更点はありますし、過去の問題も理解していかなければなりません。
出題内容が増え不安な方も多いと思います。
そのような中でも皆さんの力になれるよう当校はドローンに関する記事を上げ続けていきます。
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