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便利なドローン農薬散布!規制は多く存在するので注意!

ドローンでの農薬散布は非常に便利です

大型のヘリコプターによる農薬散布と比べると

機体のコストも安く個人の農家の方々でも導入しやすくなりました。

自分の好きなタイミングで農薬散布が理想だと思います。

しかし、ドローンでの農薬散布には多くの法規制があります。

 

法令違反とならないよう、安全にドローンを飛行させましょう!

 

[ 注意点 ]

  • 最新情報については国土交通省航空局のホームページをご確認ください
  • 主要な義務についてまとめていますが、他にも法令はございます。
    (例:小型無人機飛行禁止法、農薬取締法)
  • 飛行の状況に応じて触れる法令は変わります。
    (例:民法、道路交通法、河川法、個人情報保護法、条例等)

 

~目次~

 

~1.ドローン農薬散布で法令違反になりやすい内容~

まずはドローン(無人航空機)を飛行させる際のルールを理解しておきましょう。
(国土交通省ホームページ:飛行禁止空域と飛行の方法)

この中でも法令違反になりやすい項目は次のとおりです
※状況に応じて他の法令に触れる場合もありますのでご注意ください

[ 飛行の方法 ]

  • 物件投下
  • 危険物の輸送
  • 第三者や第三者の物件との距離30m以内での飛行

 

Q.物件投下とは?

(10)物件投下の禁止
飛行中に無人航空機から物件を投下した場合には、地上の人等に危害をもたらす
おそれがあるとともに、物件投下により機体のバランスを崩すなど無人航空機の適
切な制御に支障をきたすおそれもあるため、航空法第 132 条の 86 第2項第6号によ
り、物件投下を禁止することとしたものである。
ここで、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、輸送した物件を
地表に置く行為は物件投下には該当しない。

(出典:国土交通省資料より無人航空機に係る規制の運用における解釈について

 

これらに1つでも該当すれば基本的に国土交通省の許可・承認を受けなければ飛行が出来ません。
※例外はあります

さらに、許可・承認だけではなく他にも様々な手続きが必要となるのでご注意ください。

 

 

~2.資格や免許が必要となるか?~

結論:以下の条件を満たせる方は必要になりません

ドローンでの農薬散布には問題が2点あります。

  • 機体が購入できるか
  • 飛行の許可・承認が取得できるか

この2つになります。

 

Q1.機体が購入できるか

A.メーカーによります。

多くの製造メーカーが「指定した講習を受講し、資格を取得しなければ購入できない」とルールを作っています。

中には、資格や免許を未取得でも、購入できるメーカーもあります。

つまり、”購入する機体を決めるのが先”ということです。

 

 

Q2.飛行の許可・承認が取得できるか

A.物件投下や飛行経験が必要となります。

 

2-1 基本的な操縦技量の習得
プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで 10
時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の
監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等
を受けた場所で行う。

 

2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得
基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を
実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行
う。

2-4 空中散布のための操縦練習
空中散布等の前後及び最中で機体重量が変化する状況下においても、2-2に掲げ
る操作又は自動操縦が安定して行えるよう、また、飛行操作を行いながらの散布を円
滑に実施できるよう5回以上の空中散布の実績を積むため、訓練のために許可等を受
けた場所又は屋内にて練習を行う。(空中散布の訓練は実際の農薬ではなく危険物に
該当しない水などを散布する。)

(出展:国土交通省資料より航空局標準マニュアル(空中散布)

 

つまり物件投下を行う場合

  • 機体が購入できるか
  • 物件投下をするには訓練をする必要がある

 

以上の要件が満たせるなら資格や免許は必ずしも要しないということになります。

 

~3.法令により操縦者の義務となっている事項~

その他にも操縦者の義務となっている事を箇条書きで紹介します。
(※物件投下などの特定飛行をする場合に限る)

ドローンによる農薬散布では、農薬を扱うことから「農薬取締法等関連法令」も関係してくるので注意が必要です。

それぞれリンクをつけていますので詳細はご確認ください。

    このように操縦者には多くの義務がありますのでご注意ください。

     

     

     

    ~4.まとめ~

    いかがでしたでしょうか。

    とても便利なドローンによる農薬散布ですが、多くの規制が存在します。

    「自分の農地だから大丈夫」という声も聞いた事がありますが、決してそんなことはありません。

    操縦者への義務は多く手続き等大変ですが、法令違反とならないようにドローンを飛行させてください。

     

    学校法人柳心学園は無人航空機の国家資格講習に対応した登録講習機関です。

    農業用ドローンも取り扱い、講習を実施しています。

    ドローンに関するお困りごとがございましたら是非お問合せください。